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投稿日: 2026.01.03

インナーガレージが固定資産税の対象となるのか、そして実際にどのくらいの税金がかかるのかは、多くの方が知りたい情報です。
愛車を雨風から守り、趣味の空間としても活用できるインナーガレージは、多くの住まい手が憧れる設備ですが、その設置を検討する上で、税金に関する疑問が頭をよぎることもあるでしょう。
この疑問を解消し、インナーガレージのある住まいをより具体的にイメージするため、固定資産税の基本的な仕組みから、インナーガレージがどのように扱われるのか、その目安について詳しく解説していきます。

 

インナーガレージは固定資産税の対象になる?

 

建物とみなされる場合は課税対象となる

 

固定資産税の対象となるのは、原則として土地と家屋です。
インナーガレージが固定資産税の課税対象となるかどうかは、その構造や配置が「家屋」として認められるかどうかにかかっています。
単なる物置や簡易な車庫とは異なり、建物としての要件を満たすと判断された場合、家屋の一部として固定資産税が課税されることになります。
これは、居住部分と同様に、不動産としての価値を持つものとみなされるためです。

 

家屋と一体で建築されたかどうかが判断基準

 

インナーガレージが家屋と一体で建築されているかどうかが、固定資産税の課税対象となるかの重要な判断基準となります。
具体的には、母屋(居住部分)と壁や屋根、床などで連続しており、構造上、容易に分離できないような状態であることが挙げられます。
建物の登記簿謄本にも家屋の一部として記載されるような、密接に関連して建てられたガレージは、家屋とみなされやすい傾向にあります。

 

独立した物置とは区別される

 

インナーガレージが、単に車を置くだけの目的で、母屋から独立して建てられたり、プレハブ造りのような簡易な構造であったりする場合は、家屋とはみなされず、固定資産税の課税対象外となることがあります。
しかし、内部で作業スペースを設けたり、電気設備を備えたりするなど、居住やそれに準ずる使用が可能な構造と判断されると、たとえ独立性が高くても家屋とみなされる可能性も出てきます。
最終的な判断は、自治体の税務担当部署が行います。

 

インナーガレージの固定資産税額の目安

 

建築費の約0.7%が標準税額の目安

 

インナーガレージを含む家屋の固定資産税額は、まず「固定資産税評価額」が算定され、それに税率(標準税率1.4%)を掛けて算出されます。
固定資産税評価額は、建築費のおおよそ6~7割程度になるのが一般的です。
そのため、インナーガレージ部分の建築費を基にした年間固定資産税額の目安は、建築費の約0.7%(評価額の7割×税率1.4%)と考えることができます。
これはあくまで一般的な目安であり、個別の状況によって変動するため注意が必要です。

 

固定資産税評価額から計算される

 

固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産税の課税標準額の算定方法に基づいて、各市町村の固定資産評価員が個別に評価して決定します。
建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)、延床面積、付属設備(給排水、電気、ガスなど)、そしてインナーガレージの広さや仕様なども、この評価額を算出する上で考慮されます。
インナーガレージが家屋と一体とみなされれば、その部分の価値も評価額に含まれることになります。

 

地域や建物の仕様で税額は変動する

 

固定資産税の税率は、地方税法で定められた標準税率1.4%が一般的ですが、自治体によってはこれより高い税率(超過課税)を適用している場合もあります。
また、家屋の評価額は、使用されている建材の種類、断熱性能、デザイン性、そしてインナーガレージの規模や設備など、その建物の仕様によって大きく影響を受けます。
したがって、同じ建築費のインナーガレージであっても、地域や建物の細かな仕様の違いによって、最終的な固定資産税額は変動することになります。

 

まとめ

 

インナーガレージが固定資産税の対象となるかは、家屋と一体で建築されているかどうかが重要な判断基準となります。
母屋との接続性が高く、建物として認識される場合には、家屋の一部とみなされ固定資産税が課税されることになります。
税額の目安としては、建築費のおおよそ0.7%程度が一般的ですが、これは固定資産税評価額という独自の基準から算出され、地域や建物の仕様によって変動するため、あくまで参考値として捉えるべきです。
インナーガレージは、その利便性だけでなく、税制上の取り扱いについても正しく理解し、計画的に検討を進めることが大切です。

投稿:crm14

カテゴリー:社員の一日

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