安本建設株式会社

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住宅瑕疵担保責任保険

保険の対象となる基本構造部分

保険の対象となる基本構造部分

住宅瑕疵担保責任保険は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法により指定を受けた保険法人が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。

この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者)が、保険法人との間で保険契約を締結するもので、保険金は住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対して、10 年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担する事によって被る損害に対して支払われます。

契約約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。

保険への加入に当たっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問わない)としています。また、住宅の工事中に、現場検査を行います。

さらに、消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保保険を履行できない)場合等は、発注者や買主である住宅取得者や買主である住宅取得者様が保険法人の補修等に掛る費用にかかる費用等(保険金を)直接請求することができます。